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会則



「名称」
第1条 本会は名古屋地学会という。

「目的」
第2条 本会は地学及び関係諸学科の進歩普及並びに会員相互の親睦を図る。
第3条 本会は下記の事業を行う。
       第1項 学術講演会の開催
       第2項 会誌その他の出版物の発行
       第3項 見学会その他の開催

「会員」
第4条 本会は地学及び関係の諸学科に興味をもと人々で組織される。
第5条 本会に入会したい人は,会員の紹介で住所・氏名(ローマ字併記)生年月日・職業を明記し,本会に申し込めばよい。
第6条 会員は別に定められた会費を納入しなければならない。
第7条 会員には会誌が配布される。
第8条 会員は論文を会誌に投稿することができる。

「運営」
第9条 本会は次の機関により運営される。
       第1項 総会は年1回全会員をもって開催し,本会運営の基本方針を決定する。
       第2項 総会は会員の5分の1以上をもって成立し,決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
       第3項 会長及び副会長は会員の中から選出し,総会において決定する。会長は本会を代表し,会務を管理する。副会長は2名とし,会長を補佐し,会務を代行することができる。
       第4項 委員は会員から選出し,総会において決定する。委員会は12名をもって組織し,会務を運営する。
第10条 本会の会則変更は総会の決議によって行う。

「会計」
第11条 本会は会費と寄付金によって維持される。
第12条 会費は総会で決める。

「付則」
       第1項 総会開催の時期は毎年5月とする。ただし会長の要請によって臨時総会を開くことがある。
       第2項 例会は毎年6月・10月・11月・12月及び2月の5回とし,毎月の第2土曜日に開くのを原則とする。
       第3項 会長及び副会長の任期は総会から隔年総会までの期間とする。ただし引き続いて留任することはできない。
       第4項 委員の任期は総会から隔年総会までの期間として,総会毎に半数を改選する。
       第5項 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
       第6項 年会費を2,500円とする。ただし学生・生徒は1,000円とする。
       第7項 2年間会費滞納の者は退会とみなすことがある。
       第8項 本会に部会を置くことができる。部会の動静は本会に報告がなされなければならない。
       第9項 本会のため功績著しい者の中から委員会が推薦し,総会の議決によって名誉会員を置くことができる。名誉会員は会費を要しない。
       第10項 本会に監事2名を置く。会長が委嘱する。監事は本会の会計を監査する。
       第11項 本会を当分の間,愛知教育大学教育学部自然科学系理科教育講座地学領域に置く。


1953年9月制定

1961年5月修正

1963年5月修正

1966年5月修正

1969年5月修正

1973年5月修正

1981年5月修正

1985年5月修正

1988年5月修正

1993年5月修正

1998年5月修正

2006年5月修正

2009年5月修正